当センターでは、遺言・相続・財産管理について、専門家に相談したいと思われる一般の方々に対して、専門家を紹介致します。専門家紹介の仕組みは次のとおりです。
なお、当センターの専門家紹介に関する費用は不要です(ただし、専門家との契約については専門家と相談者との間で費用が発生します。)。
1 当センターへのご連絡
当センターへご連絡いただき、氏名・連絡先・相談内容の概略等をお伺い致します。お電話にてご連絡ください。 TEL 06−6208−2121 |
2 専門家のご紹介をします ご相談内容に応じて、専門家を紹介します。基本的には、法律問題一般は弁護士が、相続税については税理士が、不動産の相続登記については司法書士がそれぞれ対応致します。 なお、専門家の紹介は、原則として、同一分野につき2回までとさせていただきます。 |
3 専門家からご連絡します 当センターからご紹介した専門家(以下、「担当専門家」といいます。)より相談者にご連絡を致します。 |
4 担当専門家との20分無料法律相談 担当専門家から電話がありましたら、その電話において、20分間の法律相談をしてください。このときの法律相談料は無料となります。時間は20分に限られておりますので、相談する内容をまとめておいてください。 |
5 継続的に相談をするか、事件処理を依頼するかをご判断ください 担当専門家に、引き続き相談をするかどうか、もしくは事件の処理を依頼するかどうかを、担当専門家と相談のうえ、お決めください。引き続き担当専門家に相談をする場合には、その後の相談日時や相談場所につきましては、担当専門家にご確認ください。 なお、相談内容によっては、担当専門家よりご相談をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
6 専門家とのご契約 担当専門家にご相談いただき、直接担当専門家との間で委任契約をしていただきます。担当専門家に対する費用(着手金・報酬金・その他費用等)は発生致しますのでご注意ください。 ご相談者が担当専門家に対して支払われることとなる、着手金・報酬金・その他費用等についても、このときに、担当専門家にご確認・ご相談ください。 |
7 他の専門家のご紹介 ご相談内容の処理を行っている間に、分野の異なる他の専門家に対しても相談する必要が生じた場合には、当初の担当専門家が当センターにその旨を連絡することによって、さらに、当センターから別の分野の専門家をご紹介することもできます。 |